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アスベストの有無に関わらず調査・報告が必須
3ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金・刑事罰
※内容によって異なる
最も軽くて10万円~50万円の罰金・刑事罰
最も重くて1年以下の懲役
50万円以下の罰金・刑事罰
※内容によって罰則は異なる
最も軽くて1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金・刑事罰
※内容によって罰則は異なる
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金・刑事罰
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金・刑事罰
委託基準違反懲役刑・罰金刑
注意業務違反 措置命令
アスベストの「事前調査」は2020年より義務化されていますが、大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト「調査結果の報告」が必要になりました。
石綿の事前調査が不徹底なことにより、法に定められている届出対象工事が未届けとなった場合は、届出義務者である発注者が法の罰則の対象(刑事罰の対象)となります。
2006年を最後に重量の0.1%を超えるアスベストが含まれる全ての製品の製造や輸入、譲渡や提供、使用が禁止されるようになりました。
石綿とも呼ばれるアスベストは、肺がんや悪性中皮腫、石綿肺等、人体に重度の健康障害を及ぼす有害性を持っていることが明らかになっており、アスベスト調査の必要性は欠かせないものだと理解しておくことが大切です。
海外でもアスベスト使用禁止の流れは加速しております。日本国内でも2006年以前はアスベストを使用して建てられた建物や家屋があり、築年数の古い建物に関しては特に注意の意識を持つことが大切です。
アスベストが使用された建物をそのまま解体してしまうと、作業員だけではなく近隣住民の方々にも重大な健康被害をもたらすリスクが懸念されています。そのため、まずはアスベストが使用されているのかどうかをしっかりと調査した上で、アスベストが含まれている場合は慎重に除去することが求められます。
アスベストの調査が必要なケースとして、まずは建物の解体や改修をする場合を挙げることができます。石綿障害予防規則でも定義されている部分であり、建物の解体工事や改修工事を行う際は、事前にアスベストが使用されているかどうかの調査を行う必要があります。
石綿障害予防規則にしても大気汚染防止法にしても、解体工事の前にアスベストが含まれているかどうかを確認するよう定めた規則があります。したがって、工事を依頼する側としても、そうした規則に則ってアスベストの使用有無を調査してもらうように依頼する必要があります。
建物の解体や改修を安全に進めていくためにも、事前に調査をすることが重要です。
アスベストの調査が必要なケースとして使用中の建物に対する規制を挙げることができます。
建物の解体や改修時だけではなく、使用中の建物に対しても対応が求められることがあります。
それは、すでにアスベストを含む吹き付け材が使用されていることがわかっているケースです。すでにアスベストの使用が明らかになっていて、なおかつ建物の損傷がひどい場合はアスベストが周囲に飛散してしまう恐れがあります。
そのリスクを避けるために、アスベストの除去や封じ込め、囲い込みといった措置を講じるように定めた規制です。
これは石綿障害予防規則第10条や建築基準法第10条、第28条の2などでも定義されています。
その他、天井裏などで空調や電気工事を行うケースでも、除去や封じ込め、囲い込みといった措置を講じる必要があるケースが出てきます。この辺は業者やアスベスト調査会社と相談しつつ、適切な対応を取ることが求められます。
さらに、アスベストの調査が必要なケースとして、建物の売買や貸借をする場合を挙げることができます。建物の売買や貸借に関しては、契約時にアスベストが使われているかどうかの調査が行われている場合、その調査結果を書面を通じて契約者に通知する必要があります。
また、アスベスト調査が行われていない建物の場合は、「記録がない」という表記でも問題ありません。これは宅地建物取引業法第35条で定められている規定です。
いずれにしても、建物の売買や貸借をするケースでも、アスベストに関する情報を契約者に知らせる必要があるということです。
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石綿取扱作業主任者・
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STEP 01
ご相談・
お問い合わせ
STEP 02
現地調査
STEP 03
お見積書の作成
STEP 04
注文書の交付
STEP 05
アスベストの
調査・分析の報告
STEP 06
官公署等の届け出
STEP 07
除去作業・
解体工事
STEP 08
工事完了・
お支払い
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